当サイトについて

※当サイトは、おぎの行政書士事務所が運営する、免税店許可申請についての情報を公開するサイトです。
※ただし、免税店許可申請書類の作成及び免税店許可申請書類作成に係る相談は税理士の業務であり、行政書士は行うことが出来ません。
よって、免税店許可申請業務は行っておりません。お近くの税理士にご相談下さい。お知り合いの税理士がいなくてお困りであれば、地域によってはご紹介できる場合もありますのでメールにてご連絡下さい。

免税店Q&A

免税店許可申請に関するQ&A

Q:免税店を開設する手続きはどこに申請すれば良いのですか?

A:事業者が経営する店舗ごとに事業者の納税地の所轄税務署長に申請し、許可を受ける必要があります。

 

Q:申請に必要な書類は?又、添付書類は必要ですか?
A:「輸出物品販売許可申請書」により申請します。
  添付書類については、所轄の税務署により違いますが、埼玉県川越税務署では以下の書類の添付が必要です。

  ・許可を受けようとする販売場の見取り図(免税手続きを行う場所を付記したもの)
  ・免税販売の方法を販売員に周知するための資料(免税販売マニュアルなど)
  ・免税販売手続きを行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続きを行う場所の見取り図に人員の配置状況を             付記したものなど)
  ・申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
  ・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)

  ・許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
  ・その他税務署が必要とする書類


Q:免税店になるための要件は?
A:1.事業者の販売場の所在地が外国人旅行者等の利用度が高いと認められる場所であること。

   2.販売に必要な人員の配置及び施設を有する事。

  3.申請者が許可の日から起算して過去3年以内に国税の納税義務が適正に履行されていること。

        4.申請者の資力及び信用が十分であること。

        5.その他、許可することにつき特に不適当である事情がないこと。

 

Q:「外国人旅行者等の利用頻度が高いと認められる場所」とは?
A:許可申請の時点で観光地等で利用度が高いということを求めているわけではなく、今後外国人旅行者の利用が見込まれ     る場所も含みます。(2020年の東京オリンピックの都内会場周辺はもとより、例えばゴルフの会場の埼玉県霞が関CC周辺も含まれると考えられます。)

免税店制度に関するQ&A

Q:免税店で販売できる、免税対象物品について教えてください。
A:平成26年度10月の改正により、一般物品(家電、バッグ、靴、時計、宝飾品、衣料品、民芸品等)に加えて

消耗品(食品、果物、飲料、お酒、化粧品、医薬品、電池、フィルム等)も対象となり、免税対象が一部を除き通常生活で使う物品に拡大されました。

 

Q:免税販売できる最低購入金額は?
A:平成28年5月より、一般物品・消耗品ともに5,000円以上に引き下げられました。これにより単価の低い土産物店や食料品店も免税店制度を活用して外国人旅行者等を取り込み、売り上げアップを目指せるようになりました。


Q:免税販売できる限度額はありますか?
A:消耗品は一人の観光客等に対して同じ店舗における一日の販売合計金額が50万円までとなります。

一般品は限度額は定めていませんが、一人の観光客等に対して同じ店舗における一日の販売合計金額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを保存しなければなりません。


Q:免税販売できない場合はありますか?
A:観光客等が事業用又は販売用に購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。

 

免税店シンボルマークに関するQ&A

Q:免税店シンボルマークとはどのようなマークですか?

A:観光庁の運用するマークで、免税店のブランド化・認知度向上を目的として制定されました。

 

Q:免税店シンボルマークは自由に使用することはできますか?
A:自由に使用することはできません。使用するには、以下のいずれかの申請が必要です。
 ・観光庁のホームページから免税店シンボルマーク申請事務局に申請する。(アカウントの作成が必要)

 ・免税店シンボルマーク申請事務局に、免税店シンボルマーク使用申請書に輸出物品販売場許可書の写しを添付して、持参するか郵送で申し込む。
申請結果の通知がメールで来るので、申請が承認されると、ログインして免税店シンボルマークをダウンロードすることができます。

Q:免税店シンボルマークの使用承認を受けた場合どのように使用することが可能ですか?
A:免税店シンボルマークのデータを使用して、看板やステッカーを作成したり、市販の免税店シンボルマーク入りの商材を使うことが可能です。又、名刺やパンフレット、ホームページ等への記載も可能です。

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