※当サイトは、おぎの行政書士事務所が運営する、免税店許可申請についての情報を公開するサイトです。
※ただし、免税店許可申請書類の作成及び免税店許可申請書類作成に係る相談は税理士の業務であり、行政書士は行うことが出来ません。
よって、免税店許可申請業務は行っておりません。お近くの税理士にご相談下さい。
※訪日外国人旅行者は
2014年は1,341万人→2015年は1,974万人と増加し、2015年の訪日外国人旅行者の消費額は、3兆4,771億円となりました。(出典 観光庁)
※免税店数の推移は
2014年10月1日時点では9,361店舗→2015年10月1日時点では29,047店舗と、1年間で19,686店舗増となり爆発的に増加しています。(国税庁 集計)
2020年の東京オリンピックを控えて、都市部はもとより、地方でも訪日外国人旅行者の増加も見込まれ、それに伴い今後ますます免税店の増加も加速度を増すのは間違いないと思われます。
平成28年5月1日より免税店制度が改正されました。
最低購入金額の引き下げ!!
改正前
一般物品 10,001円以上
消 耗 品 5,001円以上
改正後
一般物品 5,000円以上
消 耗 品 5,000円以上
今までの免税店は家電品や時計・宝飾品等の高額商品中心でしたが、最低購入金額が引き下げられたことにより、
一般物品では、単価の低い民芸品等のお土産屋、文具店、雑貨店、洋服店、靴屋、本屋、
消耗品では、医薬品を扱う薬局・薬店、化粧品店、酒屋等が免税店制度を利用して外国人観光客からの売り上げアップを期待できます。
※中小規模の小売店も免税店制度を利用するチャンスです!
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